◎ 一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等
(即時償却制度)
◆ 一定の エネルギー環境負荷 低減推進設備等 の即時償却制度 (措法42の5@) |
までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等のうち、次に掲げる 発電設備の取得等をし、その取得等の日から1年以内に事業の用に 供した場合、その事業の用に供した事業年度において、 |
(注) 「対象設備」は、 取得 又は 製作 若しくは 建設の後、事業の用に供されたことがないもの |
(注) 平成25年度の改正で、補助金等の交付を受けて取得等をした設備を除外する見直しが 行われました |
(※) 中小企業者等だけが、税額控除 (法人税額の20%を限度) との選択適用が認められて います (中小企業者等以外は即時償却のみの適用) |
● 一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等とは? |
@ 太陽光を電気に変換する認定発電設備 (再生エネルギー法第3条第2項に規定する認定発電設備をいいます。以下同じ)でその出力が10キロワット以上であるもの A 風力を電気に変換する認定発電設備でその出力が1万キロワット以上であるもの B コージェネレーション設備・・・・平成25年4月1日以後取得分から(追加された) |
適用要件 |
上記の発電設備について、この適用を受けるためには確定申告書にエネルギー環境負荷低減推進設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付する必要があります |